芸術・文化活動助成事業

佐野市内で芸術・文化活動を行っている団体の芸術・文化活動や地域伝統文化の保存・継承活動を応援します。

令和7年度芸術・文化活動助成事業 募集中

応募期間:令和6年10月25日(金)まで

 令和7年度 芸術・文化活動助成事業 募集資料(PDF) ⇐こちらからダウンロード

1 概要

文化生活の充実を図るため、芸術・文化活動や地域の伝統文化の保存継承活動を行う団体に助成をします。地域の特色を活かし、個性豊かな文化を創造する事業や、無形民俗文化財を守り継ぐ取り組みを応援します。

2 対象団体

活動の本拠が佐野市内にあり、3つの条件を満たす団体が申請できます。

  • 一定の活動実績があり、助成対象となる事業を完遂できる見込みがある。
  • 定款や規約・会則などがあり、会計経理が明確で過去の決算書や活動実績が提出できる。
  • 5人以上の会員で構成されている。

3つの条件を満たしても、企業や学校のサークル・部活動など対象とならない団体があります。

3 対象事業

「地域の芸術・文化振興活動事業助成金」、「地域の伝統文化保存・育成事業助成金」の2種類の助成金があります。該当するものをご確認ください。

  • 「地域の芸術・文化振興活動事業助成金」
    対象事業…新たに試みる事業や初めて開催するイベント、5周年・10周年などの記念事業 など

定例的な事業やイベント、一般市民が入場、見学できない事業は対象外です。

  • 「地域の伝統文化保存・育成事業助成金」
    対象事業…国・栃木県・佐野市の指定となった無形民俗文化財の保存や担い手の育成を目的とした事業

助成対象となった事業は、チラシ、ポスター、プログラム等に 「公益財団法人 佐野市民文化振興事業団後援」 及び「公益財団法人 佐野市民文化振興事業団 ○○年度 芸術・文化活動助成事業」を必ず明記してください。

4 対象経費

事業に要する直接的な経費が対象となります。

  • 「地域の芸術・文化振興活動事業助成金」
    対象経費…講師謝礼金、出演料、会場使用料、設営委託費、広告費、印刷製本費 などで、助成対象経費として必要と認めるもの
  • 「地域の伝統文化保存・育成事業助成金」
    対象経費…伝統芸能の発表、用具・衣装の更新代、備品購入費等 などで、助成対象経費として必要と認めるもの

団体の恒常的な経費は除きます。

5 助成金額

予算の範囲内において、助成対象経費から事業収入(入場料収入、広告料収入等)を控除した金額の2分の1を限度として、上限額15万円、下限額5万円とします。

6 助成回数

  • 助成回数は同一会計年度において1団体1回とします。
  • 助成を受けた団体が申請する場合は、助成事業の実施年度終了後4年が経過してから実施する事業を対象とします。

7 申請時期

助成金の募集、申請受付は、例年9月~10月の期間に行っています。申請開始のお知らせは9月発行の「団報かがやき」や事業団HPでお知らせします。申請対象事業は次年度に実施する事業です。

助成金の申請金額が5万円の場合は、申請を随時受け付けています。申込期限はありません。

8 申請書類

助成金の交付を希望する団体は、以下の書類をご用意ください。

  • 芸術・文化活動助成金交付申請書(PDF) (Word
  • 収支予算書(PDF)(Excel
  • 事業実施計画書
  • 構成員名簿及び役員名簿
  • その他必要な書類

9 助成金の審査

助成の決定には、審査があります。
審査基準は以下の通りです。

  • 団体の安定性
  • 事業の実効性
  • 財務の健全性
  • 助成の有効性
  • 活動の将来性

審査後、申請団体へ 芸術・文化活動助成金交付決定通知書 もしくは不採択通知を送付します。

10 申請の変更

助成金の交付決定を受けた事業に変更が生じた場合は、速やかに 助成事業変更承認申請書 を提出してください。

  •  (PDF)(Word

11 助成の取消

以下に該当する場合は交付決定の取消しをします。

  • 虚偽の申請をするなど、不正な手段により交付を受けたとき
  • 助成金の交付を受ける者として信用を失墜させる行為をしたとき
  • 助成金を目的外に使用したとき
  • 事業を中止したとき
  • 申請変更等によって助成要件を満たさなくなったとき
  • その他交付条件に違反したとき

12 実績報告

事業が完了したら、速やかに以下の書類を提出して下さい。

  • 芸術・文化活動助成事業実施報告書 (PDF)(Word
  • 当該事業の収支計算書
  • 事業実施報告書
  • その他実績を証明する写真、印刷物、領収書の写し等

13 助成金額の確定

助成事業の実施報告が、交付の決定内容に適合するかを調査し、適合すると認めたときは、助成金の額を確定し 芸術・文化活動助成金額確定通知書 を助成団体に通知します。

14 助成金の交付

決定通知を受けた団体は、芸術・文化活動助成金交付請求書 を提出して下さい。
内容を確認したうえで、助成金を交付します。

  •  (PDF)(Word

お問合せ先
公益財団法人 佐野市民文化振興事業団 事務局
〒327-0003 佐野市大橋町2047(佐野市郷土博物館内)
TEL 0283-55-5666  FAX 0283-55-5699